1.社会福祉事業
社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けられ、具体的な内容は次のとおりです。
※下記以外にも、一般的に社会福祉事業と言われるものはありますが、それらの事業については、社会福祉法上の社会福祉事業としては取扱われません。
- 第一種社会福祉事業
- 生活保護関係
- ・救護施設の経営
・更生施設の経営
・生計困難者を無料・低額で入所させ生活扶助を行うことを目的とする施設の経営
・生計困難者に対する助葬事業 - 児童福祉関係
- ・乳児院の経営
・母子生活支援施設の経営
・児童養護施設の経営
・知的障害児施設の経営
・知的障害児通園施設の経営
・盲ろうあ児施設の経営
・肢体不自由児施設の経営
・重症心身障害児施設の経営
・情緒障害児短期治療施設の経営
・児童自立支援施設の経営 - 老人福祉関係
- ・養護老人ホームの経営
・特別養護老人ホームの経営
・軽費老人ホームの経営 - 障害者福祉関係
- ・障害者支援施設の経営
・身体障害者更生援護施設の経営
・知的障害者援護施設の経営 - 婦人保護関係
- ・婦人保護施設
- 経済保護関係
- ・授産施設の経営
・生計困難者に対して無利子・低利で資金を融通する事業
- 第二種社会福祉事業
- 生活保護関係
- ・生計困難者に対してその住居で衣食その他日常の生活必需品又はこれに要する金銭を与える事業
・生計困難者の生活関係相談事業 - 児童福祉関係
- ・児童自立生活援助事業
・放課後児童健全育成事業
・子育て短期支援事業
・助産施設の経営
・保育所の経営
・児童厚生施設の経営
・児童家庭支援センターの経営
・児童福祉増進に関する相談事業 - 母子・寡婦
福祉関係 - ・母子家庭等日常生活支援事業
・寡婦日常生活支援事業
・母子福祉施設の経営 - 老人福祉関係
- ・老人居宅介護等事業
・老人デイサービス事業
・老人短期入所事業
・小規模多機能型居宅介護事業
・認知症対応型老人共同生活援助事業
・老人デイサービスセンターの経営
・老人短期入所施設の経営
・老人福祉センターの経営
・老人介護支援センターの経営 - 障害者福祉関係
- ・障害福祉サービス事業
・相談支援事業
・移動支援事業
・地域活動支援センターの経営
・福祉ホームの経営 - 身体障害者
福祉関係 - ・身体障害者生活訓練等事業
・手話通訳事業
・介助犬訓練事業
・聴導犬訓練事業
・身体障害者福祉センターの経営
・補装具製作施設の経営
・盲導犬訓練施設の経営
・視聴覚障害者情報提供施設の経営
・身体障害者更生相談事業 - 知的障害者
福祉関係 - ・知的障害者更生相談事業
- 精神保健・精神
障害者福祉関係 - ・精神障害者社会復帰施設の経営
- 経済保護関係
- ・生計困難者のために無料・低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
- 医療保護関係
- ・生計困難者のために無料・低額な料金で診療を行う事業
・生計困難者に対し無料・低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業 - 隣保事業
- ・隣保館等の施設を設け、無料・低額な料金でこれを利用させる事業
・その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行う事業 - 福祉サービス
利用援助事業 - ・精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料・低額な料金で福祉サービスの利用に関する相談・助言を行い、福祉サービスの提供を受けるために必要な手続、福祉サービスの利用に要する費用の支払いに関する便宜を供与すること等
- 連絡援助事業
- ・社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
2.その他の事業
社会福祉法人は、社会福祉事業のほかに、公益事業、収益事業を行うことができます。ただし、その事業を定款に記載していなければなりません。
- 公益事業
公益事業とは、公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいいます。なお、社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあってはなりません。また、その収益は社会福祉事業又は公益事業に充てなければなりません。
(例)介護老人保健施設(無料低額老人保健施設利用事業を除く。)の経営
・有料老人ホームの経営
・ボランティアの育成 - 収益事業
事業の種類に特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるものや投機的なものは適当ではありません。また、社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあってはなりませんし、その収益は社会福祉事業又は一定の公益事業に充てなければなりません。
(例)貸ビルの経営 駐車場の経営 公共的な施設内の売店の経営