このサイトでは、社会福祉法人の設立を検討されている方を対象とした基礎的な情報の提供を行っています。
特別養護老人ホームなど、老人福祉施設をはじめとする社会福祉施設は原則として社会福祉法人でなければ経営することができません。つまり、社会福祉施設を経営するためには、施設建設に先立って、その施設を経営する社会福祉法人の設立認可を受ける必要があります。
社会福祉法人は、その公共性から設立認可を受けるのに高いハードルがあり、認可後も主務官庁の厳しい監督を受けます。しかしその反面、様々な支援・助成を受けることができます。
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めにより設立された法人です。
社会福祉法人は公共性が高いため、安定的で適正な運営でなければなりません。そのため、設立の際は役員・資産などについて一定の要件を課し、運営に関しての規制・監督と支援・助成を一体的に行う仕組みがとられています。
社会福祉法人は、所轄庁等の厳しい監督下に置かれる一方で、補助金の交付や税制面での優遇措置(医療保険業の法人税非課税、固定資産税の非課税等)を受けることができます。
社会福祉法人の定義
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立された法人です。(法第22条)
社会福祉法人は、極めて公共性の高い法人であるため、法人の設立、運営及び監督等について、民法の公益法人制度に比べてより厳格に規定しています。
社会福祉法とは
社会福祉法は福祉サービスの利用者の利益の保護、地域の社会福祉の推進、社会福祉事業の適正な実施と健全な発展を図ることなど、社会福祉の増進を目的として施行されました。個人の自立支援、利用者による選択の尊重、サービスの効率化などを柱にした新しい社会福祉の方向性が示されています。
社会福祉法では、社会福祉事業の範囲の拡大と充実・活性化(社会福祉法人の設立要件の緩和)が盛り込まれています。この法の規定により、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人が、社会福祉法人です。
老人福祉施設設立を検討されている方へ
一般的に“老人ホーム”と呼ばれているものには、特別養護老人ホームなどのように老人福祉法に規定されているものと、規定されていないものがあります。
特別養護老人ホームなどは、老人福祉法に規定されている老人福祉施設であり、社会福祉法人でなければ経営することができません。一方、有料老人ホームは、老人福祉法に規定されているものではありません。これらの経営母体は株式会社をはじめ、社団法人、財団法人など幅広く、社会福祉法人であることは求められません。
これから老人福祉施設の設立をしようと考えられている方は、主務官庁の認可を受けて、社会福祉法人を設立し老人福祉法に規定された施設を設立するのか、それとも、社会福祉法人以外の事業体で福祉サービスを提供してゆくのか、検討する必要があるでしょう。
有料老人ホームについては、こちらのコラムでも触れていますので、参考にしてください。