1.当事務所の業務と報酬
当事務所では、社会福祉法人の設立や有料老人ホームの設置等の手続きを代行して行なっております。
社会福祉法人は、通常の株式会社等と異なり、設立にあたって厳しい要件が定められており、申請に際しては高度な知識が求められます。当事務所では、単なる書類の作成だけでなく、法人を運営する上での法律的なアドバイスも行なっておりますので、安心して業務をお任せいただけます。
具体的な報酬につきましては、設立しようとする法人の概要や設立地などにより異なってまいりますので、個別にお見積りをさせていただいております。
2.設立スケジュール
社会福祉法人設立のスケジュールは次のとおりです。
行おうとする社会福祉事業について、管轄地の福祉施策に沿った事業であるか、また、その事業を行う場所、事業の概要、資金計画などについて、当事務所において事前に相談をお願いしております。
社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的として設立するので、社会福祉事業の計画が固まらずに、とりあえず社会福祉法人の設立のみをするということはできません。
また、社会福祉事業のために使用する土地及び建物について、都市計画法や建築基準法により制限を受ける場合や許可等が必要になる場合があるので、専門家の関与は不可欠でしょう。
当事務所では、お客様に代わって役所との事前折衝を行なっております。
当事務所において、申請書や定款をはじめ、財産目録や各種規程(「経理規程」「就業規則」「給与規程」「育児休業、介護休業等規則」など)を作成します。
申請書類及び添付書類が整ったら、認可申請先(都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長)に社会福祉法人設立認可申請をします。
所轄庁にて社会福祉法人の設立認可についての可否決定を行い、認可されると、社会福祉法人設立認可書が交付されます。
認可書が交付されたら、主たる事務所の所在地において設立の登記をします。
登記をすることにより、社会福祉法人が成立します。