社会福祉法人に対しては、規制・監督と支援・助成を一体的に行い、安定的な事業の実施を確保するための仕組みが制度化されています。
1.規制・監督
- 社会福祉法人の設立の際には、必要な資産の保有や法人の組織運営等に関して一定の要件を課しています。
- 適正な施設運営を確保するため、運営費の支出対象経費、繰入れ等に関する規制を行っています。
- 事業収入は原則として社会福祉事業にのみ充てられ、配当や収益事業に支弁できません。
- 法人の適正な運営を担保するため、役員の解職請求や法人の解散命令等の強力な権限が行政に与えられています。
- 事業を実施するために寄付された財産はその法人の所有となり、財産分与(持分)は認められません。また、事業を廃止した場合の残余財産は、他の社会福祉法人または最終的には国庫に帰属します。
2.支援・助成
- 施設入所者(利用者)の福祉の向上を図るため、社会福祉法人による施設整備に対し、一定額を補助しています。
(国:1/2 地方公共団体:1/4) - 法人税、固定資産税、寄付等について税制上の優遇措置が講じられています。
(例)法人税- 社会福祉法人は収益事業以外からの所得は非課税
- 株式会社は所得の30%が課税
- 社会福祉法人の経営する社会福祉施設の職員等を対象とした退職手当共済制度を設けています。
- 給付水準は国家公務員に準拠
- 国及び都道府県による補助(各1/3)
(厚生労働省ホームページから引用)